日本スカルピスト協会定款
日本スカルピスト協会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この協会は、日本スカルピスト協会と称し、
欧文名を JAPAN SCALPIST ASSOCIATION 略称を JSA とする。
(事務所)
第2条 この協会は、主たる事務所を神奈川県横須賀市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この協会は、毛髪及び発毛・育毛に関する技術や知識についての研修や研究を通じて
スカルピスト会員の資質の向上を図り、毛髪及び発毛・育毛業界の健全な発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この協会は、前条の目的を達成するため、日本全国において次の事業を行う。
毛髪及び発毛・育毛の理論及び技術に関する教育研修事業
毛髪及び発毛・育毛の理論及び技術に関する資格認定事業
会報及び図書等による毛髪及び発毛・育毛に関する広報事業
毛髪及び発毛・育毛の理論及び技術に関する研究開発事業
会員相互の親睦及び情報交換を図る事業
国内外の毛髪及発毛・育毛に関連する諸団体との連携事業
その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(協会の構成員)
第5条 この協会に次の会員を置く。
正 会 員 この協会の目的に賛同し、入会したこの協会の認定校の所定の課程を修了したスカルピスト技術者
一般会員 この協会の目的に賛同し、理事会が別に定める入会基準により入会した個人
法人会員 この協会の目的に賛同し、理事会の承認を得て入会した法人及び団体
名誉会員 この協会に功労のあった者の中から理事会が推薦し、総会の承認を得た個人
学生会員 この協会の目的に賛同し、入会したこの協会の認定校の学生
(入会)
第6条 会員として入会しようとするものは、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みを行うものとする。
2 正会員、名誉会員及び学生会員以外の会員の入会は、理事会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これをそのものに通知する。
(会費等)
第7条 この協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が3ヶ月以上なされなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき。
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、すべての役員をもって構成する。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)入会金及び会費の額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長(代表理事)が招集する。
2 総役員の議決権の5分の1以上の議決権を有する役員は、理事長(代表理事)に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 総会の議長は、理事会で選任した者がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、1人につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総の議決権の過半数を有するが出席し、出席した役員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総役員の議決権の過半数を有する役員が出席し、総役員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)役員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 やむを得ない理由のため、総会に出席することができない役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、又は他の役員を代理人として決議を委任することができる。
(議事録)
第18条 総会の議事については、議事録を作成する。
2 総会の議事録は、議長が作成し、議長及び議事録署名人が記名押印して、事務局がこれを保存するものとする。
第5章 役員
(役員の設置)
第19条 この協会に、次の役員を置く。
(1)理事
(2)監事
2 理事のうち1名を理事長(代表理事)、副理事長を2名以内、会計理事を2名以内とし、必要に応じて専務理事及び事務局長兼任理事をそれぞれ1名置くことができる。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、理事会が別途定める手続きを経、総会で選任する。
2 理事長(代表理事)、副理事長、専務理事、会計担当理事及び事務局長兼任理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長(代表理事)は、法令及びこの定款で定めるところにより、この協会を代表し、その業務を執行し、理事は、理事会において別に定めるところにより、この協会の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において別に定める報酬を支給することができる。また、役員には、理事会において別に定める経費を支弁することができる。
第6章 理事会
(構成)
第26条 この協会に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この協会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長(代表理事)、副理事長、専務理事、会計担当理事及び事務局 長兼任理事の選定及び解職
(4)名誉会長、会長、副会長及び名誉会員の推薦
(招集)
第28条 理事会は、理事長(代表理事)が招集するものとする。
理事長(代表理事)が欠けたとき又は理事長(代表理事)に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、議事録を作成する。
2 理事会の議事録は、出席した理事長(代表理事)及び監事が記名押印して、事務局がこれを保存するものとする。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第31条 この協会の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第32条 この協会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長(代表理事)が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告)
第33条 この協会の事業報告については、毎事業年度終了後、理事長(代表理事)が総会に報告しなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
2 第1項の規定により報告され、又は前項の規定により承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金)
第34条 この協会は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第36条 この協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第37条 この協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 名誉会長等
(名誉会長等)
第38条 この協会に、名誉会長、会長及び副会長を置くことができる。
2 名誉会長、会長及び副会長は、理事会の推薦を経、総会の承認により任免する。
3 名誉会長、会長及び副会長は、理事長の諮問に応じて協会の活動や運営に助言をすることができる。
4 名誉会長、会長及び副会長は、名誉職としていつでも会議に出席することができる。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第39条 この協会の公告は、この協会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。